介護保険サービスは、介護や支援が必要になった人が能力に応じた日常生活を送れるように、介護保険法で定められた福祉、医療サービスです。介護保険サービスには大きく分けて自宅で受ける「居宅介護サービス」と介護保険施設に入所して受ける「施設介護サービス」に分類されます。それぞれの介護保険サービスには様々な種類があり、介護、支援を受ける人やその家族に応じたサービスを選ぶことができます。
介護保険制度は高齢者で要介護状態、看護や療養上の管理その他の医療を要する人が能力に応じた日常生活を送るためや家族の介護に対する負担の軽減、国民の保険医療の向上、福祉の増進などが目的で2000年4月1日に施行されました。
介護保険サービスは原則として65歳以上の人(第1号被保険者)で、介護や支援が必要と認定を受けた場合に介護保険の給付を受けられ、サービスを利用することができます。介護、支援の度合いにより受けられる給付の内容が違ってきます。65歳以上の被保険者でも、介護、支援の必要が無いと判定された場合は介護保険の給付を受けられません。その場合は自費で介護保険サービスを利用することになります。また、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)が、老化により伴う病気になり、要介護認定を受けると介護保険の給付を受けることができます。この病気はあらかじめ定められており「特定疾病」といいます。
介護保険サービスを受けるには、被保険者証を持っていて、さらに要介護認定を受ける必要があります。要介護認定を受けるには、被保険者証を持って居住地の市区町村に認定を受けたい旨を申請します。その後、申請を受けた市区町村が「訪問調査員」による訪問調査や主治医の意見書などにより1次審査を行い、次に「介護認定審査会」による2次判定で結果が決まります。認定結果の内容は「要支援」、「要介護1〜5」(介護度が5段階に分かれています)、「非該当」に分類され、その認定結果は、30日以内に市区町村から通知されます。介護保険の給付は、この「要支援」、「要介護度の度合い」により内容が決められます。「非該当」の認定を受けた場合は介護保険の給付を受けることはできません。

居宅介護支援とは、介護サービス計画の作成(ケアプラン)やサービスを提供する事業所、機関と連絡、調整を行なうこと。利用者に介護支援専門員(ケアマネジャー)が直接面談し、心身の状態や必要な介護、本人の介護サービスに対する希望など様々な条件を調査し、また家族とも相談しながらケアプランの作成を進めていきます。1度出来上がったケアプランは利用者の状態や希望などにより内容が変更されることもあります。そのプランをもとに必要な介護サービスを提供する事業所や機関、市町村などと連絡、調整を行なっていきます。この居宅介護支援は無料で利用することができます。

被保険者の方が「介護が必要な状態」になったと思ったら,まず要介護(支援)認定の申請を行います。審査の結果,要介護または要支援と認定されると介護保険サービスを利用することができます。

実際の判定は,一次判定結果や主治医意見書などを基に総合的に判定します。参考としてご覧ください。
要介護度 身体の状態(例)
要支援状態
要支援1 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう,手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要支援2 要支援1の状態から,手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し,何らかの支援が必要となる状態
要介護状態
要介護1 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
介護保険のサービスは在宅で受けることができる『居宅サービス』と住み慣れた地域での生活を支える『地域密着型サービス』、施設に入所して受ける『施設サービス』があります。
介護給付の対象となるサービス
要支援1・2の方が利用できるサービス
要介護1〜5の方が利用できるサービス
居宅サービス 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護予防訪問入浴介護
訪問入浴介護
介護予防訪問看護
訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
居宅療養管理指導
介護予防通所介護(デイサービス)
通所介護(デイサービス)
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーション(デイケア)
介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
介護予防福祉用具貸与
福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
特定福祉用具販売
介護予防住宅改修費
住宅改修費
介護予防特定入所者生活介護
特定入所者生活介護
介護予防サービス計画(ケアプラン)作成のサービス
介護サービス計画(ケアプラン)作成のサービス
地域密着型
サービス
介護予防認知症対応型通所介護
夜間対応型訪問介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援1の方は利用できません)
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
施設サービス
要支援1・2の方は利用できません
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護療養型医療施設(介護職員が手厚く配置された病院など)
 
 
 
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